相続手続きでは、例えば不動産の相続登記は登記所(法務局)へ、預貯金の払い戻しは銀行へなど、相続手続を取り扱う窓口それぞれに、相続人の戸籍書類の提出が必要になります。
この場合、1カ所の窓口に書類を提出している間、ほかの窓口の手続きが進まなかったり、
同時に進めたい場合は戸籍書類を複数用意しなければならないため、取得手数料がかさむなどの問題が出てきます。
この戸籍書類の代わりに使用できる書類【法定相続情報証明】を交付しようというのが今回の制度です。
↓ 法定相続情報証明 例 ↓ (法務省HPより)