相続
はじめに
業務概要
ご家族、ご親族が亡くなられた場合、亡くなられた方の財産を引き継ぐ手続が必要です。当事務所では、土地や建物の名義変更(相続登記)をお手伝い致します。相続手続きは、お客様によってそれぞれ違います。相続放棄したい、遺産分割の方法で迷っているなど、事情は様々です。当事務所では、お客様の目線に合わせ、適切なご提案をさせていただきます。
2024年4月1日から相続登記が義務化されます。マスコミなどの情報でご存じの方もいらっしゃると思いますが、相続登記の義務化が間近となっております。当事務所では、通常の相続登記だけでなく、相続登記が困難な場合についてもご相談を受け付けております。
詳しくは、トップ画面「相続登記義務化 徹底解説」をご覧下さい。
相続登記手続の流れ(通常の相続登記)
① 打合せ(来所いただいた場合は、初回相談は無料です。)
※原則として、面談での打合せを行っています。例外的に、遠方の方は電話やメール等にてご相談いただくことも可能です。この際に、必要となる書類や、手続費用、今後の流れをご案内致します。
② 被相続人の出生から死亡まで全ての記載のある除籍・改製原戸籍・現在戸籍等、相続人全員の戸籍謄本(又は抄本)・戸籍の附票を市町村役場で取得します。※当事務所で取得することもできます。
③ 相続人となる方の印鑑証明書を取得していただきます。
※不動産登記には1通で足りますが、その他金融機関等で提出する必要があれば、通数が変わります。
④ 当事務所による遺産分割協議書(又は遺産分割協議証明書)(以下「協議書」という)の作成
⑤ 協議書を相続人の皆様へ郵送致します。
⑥ 相続人全員による協議書への署名押印
⑦ 協議書及び印鑑証明書を当事務所へ返送していただきます。
⑧ 協議書及び印鑑証明書が当事務所へ届き次第、相続登記を申請します。
⑨ 登記完了後、新たにできた権利証(不動産登記権利証)をお届け、又は郵送にてお渡し致します。
⑩ 権利証をお渡しする際に登記費用の請求書をお渡ししますので、現金又は振込にてお支払いいただきます。
上記が一般的な相続登記の流れです。
相続手続きは、ご依頼人の皆様それぞれ多種多様です。ベストな相続を選択するため、ご依頼人の皆様と一緒に考え、ご提案致します。まずは、悩まず当事務所へご連絡ください。