不動産の売買の手続きは、契約を締結し、不動産の引渡と代金を支払っただけで終わりではありません。法務局への名義変更の登記手続をもって完了します。重要な財産の移転となりますので、取引は慎重に行うべきです。
売買の登記手続には買主への所有権移転登記・借入を伴う場合の抵当権設定登記だけでなく、売主の登記簿住所が現住所と異なる場合の住所変更登記や対象不動産に設定されている抵当権抹消登記などの登記手続きが生じることがあります。ご自身で手続きするにはとても複雑です。当事務所は年間300件以上の売買の登記依頼を受けておりますので、豊富な経験と実績により、お客様の立場に立ったご提案が出来ます。安心してご相談下さい。