土地建物登記手続(所有権移転・抵当権抹消等)

不動産の売買の登記について

不動産の売買の手続きは、契約を締結し、不動産の引渡と代金を支払っただけで終わりではありません。法務局への名義変更の登記手続をもって完了します。重要な財産の移転となりますので、取引は慎重に行うべきです。

売買の登記手続には買主への所有権移転登記・借入を伴う場合の抵当権設定登記だけでなく、売主の登記簿住所が現住所と異なる場合の住所変更登記や対象不動産に設定されている抵当権抹消登記などの登記手続きが生じることがあります。ご自身で手続きするにはとても複雑です。当事務所は年間300件以上の売買の登記依頼を受けておりますので、豊富な経験と実績により、お客様の立場に立ったご提案が出来ます。安心してご相談下さい。

土地や建物の売却・購入は、高額な金銭の取引になるため、問題が起きると大変です。司法書士は、不動産売買(決済)の場に立会い、スムーズな取引(代金精算)を行います。また、決済までに不動産の権利上の事前調査や確認作業を行いますので、問題を未然に防ぐよう準備します。

土地や建物売買による所有権移転登記費用は、不動産の固定資産税評価額や住宅ローン等の借入額により変動します。登記する際に納める登録免許税額に違いが出るためです。登録免許税は減額が受けられる場合もあり、様々なパターンが想定されます。それぞれ計算が異なるため、まずはご相談ください。

抵当権の抹消登記について

金融機関への返済が終わった場合、土地や建物に設定されている抵当権を抹消する必要があります。金融機関が抹消手続きをしてはくれませんので別途法務局に抹消登記手続をとらなければなりません。ご依頼いただいた場合、必要書類の確認から、登記申請まですべて当事務所が行います。ご依頼人の皆さまは当事務所へ必要書類をお渡しいただければ、法務局へ行く必要はありません。


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