会社・法人の登記手続
はじめに
設立
一般的なケースとして、株式会社の設立までの基本的な流れをご説明いたします。
上記①で決めていただいた内容に基づき定款の作成をします。
定款案が出来上がりましたら、公証人が内容を確認、定款認証作業に入ります。
この定款は、会社の根本規則を定めるものですから慎重に進めていきます。
定款認証を受けましたら、資本金の払込を行います。
発起設立の場合、発起人の指定する金融機関に入金または振込みによって払込します。
一般の銀行のほかにも、信用金庫、労働金庫、信託銀行などを指定することも可能です。
資本金の払込が完了したら、必要書類を揃えて登記の申請を行います。
登記手続きが完了しましたら会社成立となります。
会社設立の登記申請と一緒に会社の印鑑(会社実印)の印影を法務局に届出(登録)します。
その後、印鑑カードの発行手続などを行います。
※会社の形態や設立方法、機関(取締役や監査役など)、内容によって必要になる手続や必要書類が異なります。
組織再編
組織再編の手続きには複数の会社が一つになる合併や、一つの会社が複数になる会社分割、完全親子会社になるために行われる株式交換や株式移転があります。
会社法の施行により、組織再編の柔軟性が高まったため、選択肢は広がってきました。 しかし、まだ手続きが複雑であり、多数当事者が関わって組織を大きく変更するため実行にあたっては慎重な検討が必要です。
役員変更
株式会社においては、通常、取締役2年、監査役4年の任期となりますが、定款によって任期が定められているケースが多いです。定款では、取締役、監査役の任期を非公開会社においては最長で10年と定めることが出来ます。任期満了や辞任・解任等により役員に変更が生じた場合、定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。
定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、過料や罰金の支払いを命じられることがありますので注意が必要です。
定款変更に伴う登記(商号変更・目的変更等)
株式会社は、株主総会の特別決議(またはみなし決議)によって、定款の内容を変更することができます。
定款は会社の根本規則です。会社のビジョン達成に向けて、また環境や戦略に応じて、現況にあった定款にするための見直しをお勧めします。
登記事項に係る内容(商号・目的・譲渡制限規定など)を変更した場合には、定められた期間内に本店の所在地を管轄する法務局に変更登記を申請する必要があります。
当事務所では、定款変更に伴う議事録作成、登記手続、各種届出を一括で代行しております。また、定款そのものの原案も作成いたしております。
本店移転・支店設置
各行政機関などから郵送される書類は、ほとんどが登記簿上の本店所在地宛に発送されます。また、契約を結ぶ際には、登記簿上の本店所在地を契約書に記載することがあります。このような実情を踏まえ、登記と実態に齟齬があると思わぬ不利益を被ることがありますので、ご注意下さい。
一方、本店の移転先、支店の設置場所によっては、管轄する法務局が異なった場合、それぞれの法務局に登記申請する必要があり、この場合、一箇所の法務局の登記処理につき、通常1週間から10日かかるため、登記完了まで2~3週間近く必要となります。また、本店の移転先によっては定款内容の変更も必要となる場合があり、その際には株主総会の決議が必要となります。
本店移転、支店設置の手続きには、時間がかかるため、早めに着手されることをお勧めします。
資本額の変更(増資・減資)
増資・減資ともに財務基盤の整備として有効です。
一般的な融資と異なり返済なく会社の資金を調達できる増資と、赤字の解消方法として効果的な減資を、会社の実情に合わせて積極的に活用することをお勧めします。しかし、増資・減資ともに手続には時間がかかります。早めに着手しましょう。
解散・清算
事業の撤退には、従業員の解雇、リース契約の解約、保有資産の売却等、幅広い手続が同時に発生します。
当事務所では、解散・清算、法的整理など事業撤退の手続を代行します。少しでも負担が軽くなるようお力になります。