婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる特例です。
次の条件を満たす配偶者からの贈与は、贈与税の配偶者控除(最高2,000万円+基礎控除110万円=合計2,110万円)を利用することにより、2,110万円までの財産の贈与についても、贈与税が課されずに名義を変えることができるのです。また、適用を受けるには確定申告が必要です。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2)配偶者から贈与された財産が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(4)同じ配偶者からの贈与について、この配偶者控除を受けたことがないこと(同一配偶者からは1回限りしか利用できません。)