Q.家とその敷地を売りたいと思っているのですが、権利証をなくしてしまいました。
どうすればいいですか?
A.権利証(または登記識別情報)をなくしてしまったときの手続きについてご説明する前に、そもそも権利証(または登記識別情報
通知)とは何なのか、また、どのような時に必要となるのか確認しましょう。
一、権利証(または登記識別情報通知)とは
従来、権利証とは不動産登記申請の際に登記申請書と同じ内容のもの(副本)を法務局へ提出し、登記完了の際「登記済」の印
を押して交付してもらっていたもののことをいっていました。
しかし、現在では、登記事務(登記申請等)のオンライン化によりアラビア数字とアルファベットなどの組み合わせ(12文字)
で作成された「登記識別情報通知」が権利証に代わって発行されています。
二、権利証(または登記識別情報通知)の提供を必要とする場合
権利証(または登記識別情報通知)は、原則として、「その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、
当該申請人」に発行されるものであることから、①所有権を移転する場合や②銀行等の借入に対して不動産を担保として提供する
場合等、登記名義人が登記義務者になる場合に、不利益当事者である登記義務者本人が登記申請に関与していることを裏付ける
ものとして提供が必要となっております。
三、権利証(または登記識別情報通知)をなくした場合の手続き
権利証(または登記識別情報通知)をなくしてしまった場合(紛失、焼失等)、原則、再発行はされません。
では、このような場合において、不動産の売却や銀行からの借入に対して担保を付けたりする場合どうすればいいでしょうか?
手続きの方法としては、以下の3つの方法があります。
①事前通知手続
②資格者代理人による本人確認情報の提供
③公証人による本人確認の認証
①事前通知手続
権利証(または登記識別情報通知)の提供をすべき登記申請において、当該権利証(または登記識別情報通知)を提供するこ
とができない正当な理由があるときに登記義務者に対し、「申請があった旨及び当該申請の内容が真実である場合は、一定期
間内にその旨の申出をすべき旨」を通知(事前通知書)する手続きをいう。
具体的な流れとしては、
1、登記申請(紛失等の理由により、権利証または登記識別情報を提供せずに)
2、登記簿上の住所に対して「事前通知書」が発送される(本人限定受取郵便等にて)。
3、通知に対する申出(原則として、通知発送の日から2週間以内)をすることで当該登記申請に係る登記が行われる。
②資格者代理人による本人確認情報
司法書士、弁護士、土地家屋調査士等の登記の申請の代理を業とすることができる代理人が作成する情報であって、登記官
が当該申請人が登記申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報のことをいう。
登記官が当該代理人から本人確認情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるときには権利証(または登記識別情報
通知)の提供せずに登記を行うことができる。
③公証人による本人確認の認証
申請人が正当な理由により権利証(または登記識別情報)を提供することができない場合において、申請書等について公証人
から当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるときは
事前通知制度や本人確認情報の提供の制度を利用しないで登記を受けることができる。
以上、3つの方法により権利証(または登記識別情報通知)を提供せずに登記申請を行うことができます。