相続登記の義務化

相続登記の義務化

相続登記の義務化とは?

土地や建物の相続時には相続登記(名義変更)の手続きが必要ですが、これまでは期限が設けられていませんでした。
しかし、相続登記がされないままの「所有者不明土地」の増加を止めるため、相続登記が義務化され一定の期限内に「土地の相続登記」をしなければならなくなります。

相続登記の義務化・いつから?

2024年4月1日から

相続登記の義務化・罰則は?

正当な理由なく期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる。

相続登記の義務化・期限は?

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記申請をしなければならない。

※注意点
義務化がスタートした「後」に生じた相続だけでなく、義務化がスタートする「前」に生じた相続についても対象とされます。
つまり、義務化の前にすでに相続が発生していた場合、
  1. 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日
  2. 改正法の施行日
ABいずれか遅い日から「3年以内」に相続登記を申請しなければならないことになります。

相続登記の義務を果たす具体的な方法

では、相続登記の義務を果たすためには、具体的にどうすればよいのでしょうか?
以下に対応方法をいくつかあげさせていただきます。
相続登記の義務化対応
  1. 3年以内に相続人全員の共有登記をする
    相続が発生して自分が所有者になったことを知ってから、3年以内に「法定相続人全員の名義の共有登記」をすれば、相続登記の義務を果たしたことになります。
    法定相続分通りであれば、他の相続人の同意を得ることなく、相続人の1人から相続登記を申請することができます。
    ただし、後日遺産分割協議をして、相続人の一人の単独名義とする予定がある場合には、この方法はあまりお薦めいたしません。
    というのも、後日、遺産分割協議にもとづいて相続人の一人の単独名義とするためには、改めて登記を行う必要があり、名義変更に必要な税金である「登録免許税」をもう一度納めければならないことになるからです。
    また、法定相続人の共有名義で登記をすることは、権利関係が将来複雑化するなどの問題点があります。
    後日遺産分割協議をする予定がなく、相続人全員が、上記の問題点を理解したうえで共有名義での相続登記を希望する場合にのみ、「法定相続人全員の名義の共有登記」をされるとよいでしょう。 3年以内に相続人全員の共有登記をする
  2. 3年以内に遺産分割協議をして相続登記する
    相続が発生して自分が所有者となったことを知ってから、3年以内に遺産分割協議を行い、その内容にもとづいた相続登記をする。
    この方法が、もっともコストがかからず、一般的な方法といえます。
    ただ、相続人の中に行方不明者や認知症のかた、または外国に住んでいるかたがいる場合など3年以内に遺産分割協議をまとめるのが難しいケースも少なくありません。その場合には、次の相続人申告登記を利用されるとよいでしょう。 3年以内に遺産分割協議をして相続登記する
  3. 相続人申告登記をする
    相続が発生して自分が相続人となったことを知っても、すぐに遺産分割協議ができないケースも少なくありません。その場合は、法務局で「相続人申告登記」をしていただくことで、3年以内の相続登記申請義務を果たしたことになります。
    相続人申告登記をしたあとに正式に遺産分割が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に遺産分割の内容どおりの登記をする必要があります。 相続人申告登記をする
  4. 相続放棄する
    不動産を相続したくないなら、相続放棄するのも1つの対処法となります。相続放棄したら相続人ではなくなるので、相続登記義務化の規定は適用されません。
    相続放棄は、家庭裁判所に申請を行う必要があります。また、相続放棄には期限があり、相続人になったことを知ってから原則3ヶ月以内にする必要があります。 相続放棄する
上記のほかに

今回の相続登記を義務化する法改正にあわせて、【不要な土地を国に譲渡できる制度】を定める法律が制定されました。正式には「相続等による取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。
これによると、土地の相続人や受遺者は、その土地が不要な場合に一定の要件を満たすと、国に土地を引き取ってもらえる可能性があります。

ただし、すべての土地を引き取ってもらえるわけではありません。

少なくとも管理や処分に過分の費用や労力を要する土地でないことが必要です。たとえば崖地や土地上に工作物や車や樹木がある土地、地下に管理処分を難しくする有体物が埋まっている土地、隣地所有者ともめている土地などは引き取ってもらえない可能性があります。
また国に土地の引取りを求める際には審査が行われ、通過しなければ引き取ってもらえません。審査の手数料がかかりますし、10年分の土地管理費などの費用も発生します。
それでも土地を相続したくない方は、一度こちらの制度の利用を検討されるとよいでしょう。

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