「株主リスト」が登記の添付書面となります

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、株主リストが必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。

改正の理由
近年、株主総会議事録等の偽造による不正な登記申請がなされ、会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が多くみられるため、商業登記の真実性の担保を強化する措置をとるべきである。

株主リストの添付は、次の2つの場合に必要となります。 ※1
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2
※1  株式会社のほかに、投資法人、特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。
※2  登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも、株主リストの添付が必要です。

詳細は当事務所にご相談ください。
また、法務省HPの下記URLに詳細が載っております。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html