不動産所有者の住所等変更登記について
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所に変更があった場合、変更日から2年以内にその変更登記を行うことが義務づけられます。
これと同時に所有者が変更登記を申請しなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みがスタートします。
この職権登記開始に先立って、令和7年4月21日から下記登記の申請の際に、所有者の検索用情報を申し出る(申請書に記載する)ことが必要となります。
【対象となる登記】
① 所有権移転
② 所有権保存
③ 合体による登記等
④ 新所有者が登場する所有権の更正登記
検索用情報の内容は以下のとおりです。登記申請の際に(1)~(5)の内容を申し出ることにより、住所等変更登記が義務化されても、義務違反に問われることはありません。
【検索用情報として申し出る内容】
(1) 氏名
(2) 氏名のフリガナ
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
【なぜメールアドレスを提供するのか?】
令和8年4月1日以降、登記官が職権で住所等変更を実施する際にその可否を所有者に確認することになります。
その確認方法として、メールでの通知を想定しているからです。
なお、メールアドレスがない場合(メールアドレスがない旨を申し出る)は、書面にて確認を行うことになるようです。
メールアドレスを複数持つ方、今後アドレスを変更するなどは容易に想定できます。
この仕組みの運用がどこまで続くかは疑問がありますが、運用状況を見ながら対応していく予定です。
今まで住所等変更登記は、登録免許税を納めて自ら申請する必要があった登記です。
これが職権で行われることは所有者の負担を減らすという点ではとても便利です。
このメールアドレスを申し出るかどうかは、その都度依頼者の皆さんにお尋ねしていきます。
どうぞ御理解くださいますようお願い申し上げます。