登記業務に関連する部分は下記のとおりです。影響はないようです。
1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長(平成31年3月31日まで)する。
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長(平成32年3月31日まで)する。
3.信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長(平成31年3月31日まで)する。
4.農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長(平成31年3月31日まで)する。