犯罪収益移転防止法改正
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長野県松本市の司法書士法人 鎌崎・新村事務所
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平成28年10月1日から改正犯罪収益移転防止法が適用となります。
警察庁からリーフレットが出ておりますので下記ご参照下さい。
https://www.zentaku.or.jp/public/information/wp-content/uploads/2016/03/犯収法リーフレット(H28.10.1施行).pdf
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