自筆証書遺言の方式が変わりました。
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長野県松本市の司法書士法人 鎌崎・新村事務所
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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日に施行されました。
今までは遺言書の全文を自書する必要がありましたが、遺言書に添付する財産目録については自書でなく、パソコンで作成したものや、通帳のコピー、登記簿謄本(登記事項証明書)でもよいことになりました。注意すべき点は、財産目録の各ページに署名押印が必要な点です。また、財産目録に押印する印鑑は、本文へ押印した印鑑と異なる印鑑でも有効です。
以下法務省パンフレットをご参照ください。
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