2020年4月1日施行 民法改正について PART2

公証人による保証意思確認手続きとは

法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合に、事業に関係の無い親戚や友人などの第三者が保証人となり、多額の借金を負うという事態が生じています。

そこで、個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合に、公証人による保証意思の確認が必要となります。なお、この手続きを経ずに保証契約を締結しても、その契約は無効となります。

ただし、次のような方々については、この意思確認は不要とされています。

①主債務者が法人である場合

→その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主等

②主債務者が個人である場合

→主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者